東京地判平26・11・27(平26(レ)621)

差額配分法、利回り法、スライド法を用い、その結果得られた試算賃料を比較衡量した本件報告書の査定額は、公租公課倍率法(査定時点における対象不動産の公租公課(固定資産税及び都市計画税)の実額に、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等における賃貸事例の実際支払賃料に対する公租公課の倍率又は統計資料等に基づく公租公課の倍率を乗じて地代を求める方法)による査定額、平均的活用利子率法(地代の地価に対する利子率を把握し、査定時点における対象不動産の価格に当該利子率を乗じて対象不動産の改定地代を求める方法)による査定額よりやや高額ではあるものの、これらの方法による査定額は対象不動産の個別性を反映したものではないから、上記各査定額を査定結果の検証手段に留めた判断が不合理なものとはいえない。

※上記の内容は借地借家紛争解決の手引(新日本法規出版刊)を引用しました。(P420ノ7)

お気軽にお問泡下さい
底地の問題解決なら、お気軽にお電話下さい
0120-987-134
  • 平日9:00~20:00
  • 土日9:00~17:00