借地権が存在するか否かによって、借地権の価格に大きな差が生じるし、借地権の付着した底地の価格にも大きな差が発生します。
それでは、借地法ではどういう取り決めになっているのでしょうか?
借地法では借地権とは建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう旨規定しています。
借地法第2条では…建物がその期間満了前に朽廃したときは、借地権はこれにより消滅する旨規定しています。
又同条第2項においては、契約によりこれと異なる存続期間を定めることもできる旨規定しています。
贈与財産である宅地について、借地権の存する土地として評価するのが相当とした裁決事例をご紹介いたします。
平成26年5月9日裁決公開
「(イ)借地権とは、上記1の(3)のホのとおり、建物の所有を目的とした地上権又は賃借権をいい、賃貸借とは同ニのとおり、賃貸人と賃借人との意思の合致により成立する。
(ロ)上記1の(3)のリのとおり、借地借家法施行後もその効力を有することになる借地法第2条は、借地権存続期間満了前に借地権が消滅するのは、建物が朽廃したときだけで、この場合の朽廃というのは、建物が自然に腐食して、建物としての使用に耐えなくなった状態になることで、朽廃したかどうかは、建物の全体を観察して決めなければならず、建物を構成する各部分の材料が腐っても、建物として使用できる状態であれば、まだ朽廃したとはいえないとされている。
そして、朽廃と滅失は区分され、建物が滅失しても借地権は消滅しません。なお、この場合の滅失というのは、人工的滅失(建物取壊し)、自然的滅失を問わず、滅失して建物としての存在がなくなることをさしていると解されています。
また、建物が滅失した後、借地権者が行う新建物の再築は借地権が存続している間になされればよく、滅失から再築までの時間的間隔に制限はないとされている。」
このように借地権があるか否かによって、借地権又は底地の価額に大きく影響することがありますので要注意ですね。
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