同族法人と個人等においてよくみかけることですが、その敷地の賃貸借において税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合の土地は、自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する、とした事例がありましたので、ご紹介致します。
なお、弊社において同族法人・個人間の鑑定の依頼が多くありますが、基本的にこの「土地の無償返還に関する届出書」についてはとても重要な事なので、当事者に届出を出しておられるか確認してから評価するようにしています。
東京地判平20・7・23税資258・10996
納税者は、評価対象土地に係る無償返還の合意は、税法上、無意味又は無効であるから、本件土地は、財産評価基本通達に定められた方法、すなわち自用地としての価額から借地権の価額として当該自用地としての価額の70%を控除して評価すべきであると主張しました。
「土地の無償返還に関する届出書」の税法上の性質や効果等に照らすと、当該届出は、認定課税の回避という課税上の利益を享受するための公法上の行為として課税庁に対して行われ、現にこれを享受しうる効果を伴うものとして有効に成立していると認められる以上、無償返還の私法上の効力のいかんによって当該届出の税法上の効果が左右されるものではないというべきであるから、本件土地は自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価すべきであると判断されました。
『ケース別 相続土地の評価減』(梶野研二著・新日本法規刊)より
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