地代が当事者の事情の変化により考慮されますよ、ということで、どのような場合にどう考慮されるのか興味深いところです。
コンメンタール借地借家法(日本評論社刊)借地借家法第11条(地代等増減請求権)には、下記について考慮しますと記載されています。
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『たとえば、当事者間の友好関係等を理由として地代額が近隣の相場よりも安く設定されていたが、その後の相続や時の経過によってそのような特殊事情がなくなった場合には、一般的な地代水準まで増額を認めるのが適当である(当事者間に縁戚関係があったため低額であった地代が二度の相続により特殊事情は解消したものとするとして、東京高判昭53.6.28判時911-117、賃貸借当事者間の特殊事情が終了した場合に同旨を判示するものとして、東京高判平12.7.18金判1097-3)。
ただし、一挙に高額の値上げとなる場合には、増額の幅を考慮したり、段階的な増額などの方法をとるべきであろう(東京高判平18.11.30判夕1257-314は、借家事例であるが、賃貸借の当事者の代表者が親子であったため低額であった賃料をその後の賃貸人の変更により特殊事情が変更したとする増額請求を認めるに際し、適正賃料と現行賃料と二倍以上の開きがあった事例につき、公平を理由に中庸値とした原審を支持)。』
上記のように、当事者の事情が変われば、それなりに考慮されているのがわかります。
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