借地権が発生しているか否かで、借地権の価格が決まります。借地権とは、建物所有を目的に土地を借りることを言います。有償か無償かによって借地権が発生するか否かが異なります。
又有償であっても、固定資産税の相当額程度であれば、借地権の発生は難しく、使用貸借扱いになってしまうということになりかねません。
建物所有を目的とした賃貸借契約を締結し、固定資産税都市計画税を超える地代を支払うこと、できれば公租公課の3倍程度の地代の設定を心がけることは重要だと思います。
又同族法人・個人間で、同族法人が同族の個人から土地を借りて事業をする場合に相当地代を支払っておられる場合の宅地は、収益が高くなっているため、鑑定評価基準の考え方では、借地人の借り得の発生がないため借地権価額の生じない土地となり、借地権価格はないと評価されることがあります。
※相当地代についての通達
昭和60年6月5日付 国税庁長官通達
「相当の地代を支払っている場合等の借地権についての相続税及び贈与税の取り扱いについて」
1≪相当の地代を支払って土地の借受けがあった場合≫
借地権(建物の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう。以下同じ。)の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金(以下「権利金」という。)を支払う取引上の慣行のある地域において、当該権利金の支払いに代え、当該土地の自用地としての価額に対しておおむね年6%程度の地代(以下「相当の地代」という。)を支払っている場合は、借地権を有する者(以下「借地権者」という。)については当該借地権の設定による利益はないものとして取り扱う。
この場合において、「自用地としての価額」とは、昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。)25≪貸宅地の評価≫の(1)に定める自用地としての価額をいう(以下同じ。)。 ただし、通常支払われる権利金に満たない金額を権利金として支払っている場合又は借地権の設定に伴い通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付けその他特別の経済的な利益(以下「特別の経済的利益」という。)を与えている場合は、当該土地の自用地としての価額から実際に支払っている権利金の額及び供与した特別の経済的利益の額を控除した金額を相当の地代の計算の基礎となる当該土地の自用地としての価額とする。