相当地代について疑問

平素借地権や底地(貸地)の評価の仕事をしていますと、地代の額がいくらなのか、又年間の利回りはいくらになるのか、その地代はいつ改定されて現在もその地代なのか、等々調べなければ借地権や底地(貸地)の価額はでてきませんので、調べることになるのですが、いつも頭にあるのが相当地代との関係はどうなっているかです。

そんな中、『相当地代についての疑問』と題する記事がありましたので、掲載します。やはり同じ疑問をお持ちの先生がおられるのだと心強く思いました。

 

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(5)相当地代についての疑問

相当地代については、地代増額請求訴訟についてですが、その意味内容を詳細に判断した次のような判決があります(東京高判平成12・7・18金利1097号3頁)

「相続税法基本通達によって、相当な地代の額を算定すると、・・・地代は年額2,421万・・・円となる。これは、・・・建物全室の賃貸収入の額2,159万・・・円さえも上回る」,「このような不当な結果が出るのは、通達の考え方そのものが、世の中の実態を無視した不当なものであるからである。当裁判所は、そのような実態に合わない議論を採用することはできない」。

残念ながら、これは税務訴訟についての判決ではなく、私人間で争われた地代増額請求訴訟についての判決です。しかし年6%の相当地代は、現状では、上記判決が指摘するように実態に合わない理屈になっています(『実務家のための税務相談 民法編 第2版』有斐閣、p.184-185)。

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