1. 相当地代

相当地代に該当するか否かの判断についての裁決事例がありますので掲載します。

相当地代に該当するか否かの判断についての裁決事例

(平成14年8月6日裁決・大阪)相当地代について

審判所の判断

請求人らは、本件賃貸借契約書に、「権利金の支払に代えて相当の地代を支払う」との記載がないことから、両者にとっては、通常の地代を支払うことによって自然発生的に借地権が生じることの認識があった旨主張する。

しかしながら、当時の地代が法人税基本通達13-1-2《使用の対価としての相当の地代》に定める相当地代の額にほぼ一致していること及び本件賃貸借契約書第6条において賃料を3年経過ごとに改定するとしているのは、法人税基本通達13-1-8《相当の地代の改定》の「土地の価額の上昇に応じて地代の改定をする場合、毎年行う必要はなく、おおむね3年以下の期間ごとに改定を行なえば足りる。」との取り扱いを考慮して、地代の額を相当の地代に合わせたものと推認されることから、請求人らの主張は採用できない。

(平成14年8月6日裁決・大阪)

 

2. 相当地代・借地権の価額

借地権の相続税の評価額は、相当の地代を支払っていたとして、零円とすべきか否かが争いになった裁決事例。

(平成11年6月28日裁決・名古屋・公開)

事例の概要

請求人らは、被相続人は同人が代表者であった有限会社から建物の所有を目的として土地を賃借する一方、同社に対して倉庫を賃貸していたことから、被相続人が受け取っていた家賃の額と適正な家賃の額との差額を被相続人が支払っていた地代の額に加算して相当の地代かどうかを判断すべきと主張するが、審判所は現実に授受されるべき金員の額で相当の地代か否かを判断すべきとした事例です。

裁決要旨

請求人らは、被相続人は同人が代表者であった有限会社から建物の所有を目的として賃借する一方、同社に対して倉庫を賃貸していたことから、被相続人が受け取っていた家賃の額と適正な家賃の額との差額を被相続人が支払っていた地代の額に加算して相当の地代かどうかを判断すべきである旨主張する。

しかしながら、相互に資産の貸付が行われている場合であっても、借地権の評価における相当の地代の額を計算する際の実際支払地代は、各賃貸借契約が相互に関連があって一体不可分のものであり、被相続人と有限会社の間における土地の賃貸借と建物の賃貸借の契約には、各賃料の額の一定額が相殺関係にあるとは認められないから、請求人らの主張を採用することはできず、現実に授受されるべき金員の額で相当の地代か否かを判定すべきである。(平11.6.28名裁(諸)平10-102)裁決事例集 No.57・443ページ)

 

3.相当地代

相当の地代に満たない地代を収受している場合の貸宅地として評価

(平成14年8月6日裁決・大阪)

裁決要旨

請求人らは、「相当地代通達」は特殊関係者間の賃貸借のみの取扱いを定めたものであり、本件のような特殊関係にない第三者間の賃貸借に係る本件土地の評価については、相続税評価基本通達に定める借地権割合を控除すべきである旨主張する。しかしながら、相当地代通達は建物の所有を目的とする借地権の設定に際して、その設定の対価として通常授受される権利金に代えて、相当の地代が授受されている場合等における土地の評価について、全般的な取扱いを定めたものであり、必ずしも特殊関係者間の賃貸借のみに限られた取扱いではないことから、この点に関する請求人らの主張は採用できず、相当地代通達に従い、この土地は自用地価額の80パーセントをもって評価すべきである。

(平14.08.06.大裁(諸)平14-12)

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