東京地判平19・11・7(平18(ワ)25841)
原告建物及び被告ら建物からなる共同住宅建物は、鉄筋コンクリート造陸屋根2階建てのいわゆる堅固な建物であり、これを所有することを使用目的とした本件使用貸借は、相当長期間にわたる使用を予定していたものと推認されるところである。
このような事情に照らすと、原告建物の建築及び本件敷地部分の引渡しから約33年が経過していること、共同住宅建物の現況調査報告書において早急に修繕を行う必要があるなどとされていることなどに照らしても、本件使用貸借につき使用収益するに足りる期間が経過したものとまでは認められず、ほかに上記認定を左右するに足りる証拠はない。
「借地借家紛争解決の手引き」(新日本法規より引用)