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相続税の納税資金対策

相続が発生したら

1.10か月以内に申告納税

相続が発生したら、相続税の申告・納税は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告納税をしなければなりません。

10ヶ月以内に納税申告

10か月という短い期間に被相続人の全ての財産を評価すると共に相続税の課税価格を把握し、相続税の申告・納付を完了してしまわなければなりません。

10か月という短い期間にいろいろなことをとりまとめていかなければなりませんが、相続税の納付は現金にて納付することになっています。その資金を準備しておく必要があります。

たとえば不動産の売却で納税資金を捻出しなければならない場合を考えてみましょう。

更地や賃貸物件(収益ビル、テナントビル、共同住宅等)は底地に比べて売却しやすいですが、底地は他の類型の不動産に比べて売却しづらく、とりわけ時間を要し、なおかつ売却価格は思っているいるより低いのです。

なぜなら、底地は、一般的に市場では流通性が乏しく、更地や賃貸物件(収益ビル等)のように右から左へと売却することは難しいからです。

何故なら、底地を市場で手に入れても、その土地を自由に利用することが出来ず、地代のみしか期待できないからです。しかも底地の地代は一般的に安く、収益を期待できません。

 

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2.売り急ぐと安くなる

底地を急いで売却しようとすると普段よりも安く売却しないと、売却できません。しかし納税資金確保のためなら、それでも10か月という期日までに現金化しなければなりません。

10か月以内に現金化

相続が開始してから納税資金確保のため売り急ぐなどすると、相手に足元を見られ、売却価格が低くなる可能性があります。

また、不動産の売却は一般に時間がかかることもありますので、余裕をもって計画をたてて取り組むことが必要です。

底地は不動産の中でも特殊な物件のため、予定通りに売却が進まない場合があります。

そうなると、底地専門の買取業者に売却せざるを得ません。

更地価格(路線価)の10%~15%で底地を借地権者などに売却すれば、更地価格の40%~50%で売却することが可能なのに、時間がないという理由のみで、地主様にとって非常に残念です。

資産価値があるにもかかわらず底地の売却を急がなければならないという理由を事前に解決していれば、底地を価値あるものにすることができます。

そのためには、相続発生前に事前に底地の資産の有効活用の準備をすることをおすすめします。

弊社では、資産の有効活用や、納税資金対策についてのご相談をお受けしております。

 

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